登記をする時の税金 ⇒ 登録免許税
普通登記をするときは、司法書士に依頼するのが一般的なので、「税金」を納めているという意識はあまりないと思いますが、司法書士の請求書(領収書)の明細の中に
登録免許税」という項目が必ず(税額が0の登記もあります)ありますので、確認してみて下さい。

現在、東日本大震災の被災者の方々や、避難区域・警戒区域の方々のための
減額・免税措置があります。詳しくはお電話等でお問い合わせ下さい。

【不動産登記の場合】

 1.計算方法

課税標準 × 税率

  課税標準は、申請する登記の種類によって
@不動産の価格(固定資産評価額)
A債権金額(借入金額)
B不動産の筆数(個数)


  ◆税率は登記の種類によって違います◆

  @売買のよる所有権移転
    1,000分の20  
  ※ただし、土地に付き     
 平成24年4月1日〜平成25年3月31日まで
  1,000分の15    
  ※ただし、個人が一定の要件を満たす住宅用家屋を購入し      
 購入から1年以内に所有権移転登記をする場合
  1,000分の3        
市町村長などが発行する証明書の添付が必要

  A相続による所有権移転
    1,000分の4  

  B贈与による所有権移転
    1,000分の20  

  C所有権保存(建物を新築した場合)
    1,000分の4  
  ※ただし、個人が住宅用家屋を新築し、又は一定の要件(未使用)
 を満たす住宅用家屋を購入した場合には」
  1,000分の1.5   
  
  D抵当権設定(銀行などから借入した場合)
    1,000分の4   
  ※ただし、個人が住宅用家屋の購入資金のための借入
  1,000分の1.5  

  E抵当権抹消(借入を返済した場合)
  不動産の個数1個(1筆)
     1,000円     

  F氏名・住所を変更した場合
  不動産の個数1個(1筆)
     1,000円     

   以上の税金の他に当事務所の報酬ですが、
税金と同じように、課税標準や不動産の個数によっても違います。
また、相続登記では相続人の人数(戸籍等の取得人数)によっても違います。
まずは、お電話・メール等でご相談下さい。
お話しをうかがって、調査等をさせていただき、詳細な費用計算をさせていただきます。

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