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多重債務者の救済を願って <はじめに>

 平成18年12月22日の閣議決定により、ようやく政府も多重債務者対策本部を設置しました。
これも、平成18年12月13日の参議院本会議において「貸金業規制法等の一部を改正する法律案」を全会一致で可決成立し、同年12月20日公布された成果だと思います。
もちろん、これまで弁護士会、司法書士会等諸団体、消費者団体及び被害者団体の地道な活動がありました。 
でもこれからは、多重債務者の救済策として政府、地方公共団体、市町村を含む広範囲な救済ネットワークを構築されようとしています。 
私は、以下、多重債務者をはじめ、一般消費者に何とか認識していただこうと思い、当ホームページを通して呼びかけようと思います。

多重債務者の現状-@

政府の多重債務者対策本部の資料によると、貸金業者による無担保無保証の消費者向け貸付について、   貸付残高 約14.2兆円    利用者数 約1400万人存在するといわれ、   少なくとも国民の8,5人に1人の割合で利用しているといわれております。  そして、さらに深刻なことは、5件以上の利用者が約230万人、これらの平均借入総額は約230万円といわれております。
また、自己破産事件の推移は、平成15年の24万2千件をピークに平成17年に18万4千件とダウンしているとはいえ、平成7年当時の約4.3万人と比 較すると高水準にあることに変わりないのです。
深刻な問題は、生活経済問題による自殺者数が年間約8千名となり、自殺者総数の約4分の1を占めているのです。
このような現状を考えると、政府をはじめとする行政上の多重債務者救済策、弁護士会、司法書士会の救済策を推進し、私自身ができることを精一杯活動し、社会貢献の一端としたいと思っています。

多重債務者の現状-A

多重債務者のほとんどは、低所得者層が多く、生活に困窮しているのが常態化しています。このことからどのような影響が発生してくるでしょうか。
国保税や住民税・公営住宅家賃・子供の授業料・給食費など滞納し、家庭崩壊・不登校やホームレス・凶悪犯罪の増加など、社会の与える影響は、図り知れま せん。この影響を考えると行政上の支援を必要としていましたが、

  1. 政府でも積極的に関与し、地方公共団体の財政悪化の一つの原因ともなっていることによる公租公課等の滞納を解決する方法として、相談員(弁護士、司法書士)を積極的に活用し、相互連係を確保しながら多重債務者問題に取り組む予定となっています。
  2. 弁護士会・司法書士会でも随時もしくは定期的に相談会を開催し、さらには、日本司法支援センター(法テラス)と連携を取りながら多重債務者の相談にあたっています。
  3. 弁護士、司法書士等を中心とする「行政の多重債務者対策を充実させる全国会議(略称:行政対策充実会議)が平成15年10月に発足し、関西地方を中心に活動 を行ってきており、政府の多重債務者対策本部の設置でわかるとおり成果をあげつつあります。 私も会員の末席として登録しております。
  4. 全 国各地の学者・弁護士・司法書士・被害者・相談員を中心として「利息制限法金利引下実現全国会議(仮称)」が、平成19年3月4日に創立総会を開催し、貸 金業法改正によって引き下げられることになった出資法が、利息制限法の上限利息を根拠とする年15%〜20%となっているところ、利息制限法そのものの利 率が、現在の銀行の貸出平均金利の実情とあっていないところに問題があり、是正するための団体です。 私は、この運動に賛同し支援するため登録会員として 活動する予定です。
多重債務者の現状-B

 現在は、多重債務者問題が一個人の問題として捉えないでください。上記記載のとおり、もはや社会問題なのです。ですから、以下のことを再度考えてほしいのです。

  1. 消費者金融会社と5年以上の取引のある場合、貸金業者から示される債務額が、利息制限法の引き直し計算すると減額あるいは債務額に法定充当され、過払い状態となっているケースがあります。 多重債務者は、借金があるものと思い込み支払い続ける前に、弁護士、司法書士に相談してください
  2. 消費者金融会社から連帯保証人を求められる場合があります。しかしこの行為は、人間関係を悪化させ、被害者を多くしてしまう結果となりますので、絶対に阻止しなければなりません。
  3. 消費者金融会社から訴訟による支払催告があった場合、被告である多重債務者が最初に考えるのは「裁判所が受理して訴えられたのだから支払うしかない。」と思いがちです。ところが、訴状をよく見ると、見せかけの利息制限法による計算方法による内容であったり、取引履歴が途中しかない状態で支払督促されたりしているケースがありえるのです。
    被告の方々全員が救済できるわけではありませんが、救済されている方もおられるのです。
    裁判所に出頭する前に再考していただきたいと思います。
  4. 厄介な問題があります。いわゆる「おまとめローン」です。これは、利息制限法超過する消費者金融会社等の貸付による借金を複数存在する債務者に対して、その複数の債務を「一本化」させる金融商品です。
    この「おまとめローン」の多くは、利息制限法を越えた額面どおり返済させることにより消費者金融会社等の利益を確保し、借り換えによるローンの返済を新た に組み換えするものです。 しかし、以下の点で問題になります。
  1.  利息制限法法定充当の機会の喪失
    本来、利息制限法を越えた利率は無効なので、引きなおし計算をして法定充当するのであるが、場合によっては、債権が消滅し、再計算の機会を奪われ、過払金の機会を失ってしまい、債務者の自立を侵害している。
  2.  過剰融資の常態化、多重債務の助長
    おまとめローンは、債務額を一本化するため、債務額が大きくなり、返済期間も長期化する。 もともと返済能力の低い債務者が、利息を引き下げても長期返済に耐えられず、多重債務者となってしまうことになる。
  3.  保証人被害、不動産担保ローンの危険
    おまとめローンは、返済期間が長期化、債務額の過大化することにより、根抵当権設定登記の強制により、債務者の親の不動産を担保化して債権回収するのが、 消費者金融会社等である。 債務者自身が不動産を取得しているのは稀であり、両親等の支援がなければできないことも多い。結局、住宅等の売却・競売せざる を得なくなる。 
    このように「おまとめローン」は、債務者の無知と窮状に乗じて行われているに等しい方法であり、債権者による説明義務を履行しないまま行われているのが現状である。     

私たちは、このような「おまとめメローン」は極力避けるようお願い致します。

最後に

 私は、多重債務の相談者から、自殺を考えたこともあることを告白されると、心が痛みます。   
多重債務から脱出できるいろいろな方法があるのに検討されないで短縮的に「自殺」を選択することは、絶対に避けなければなりません。 
「相談や手続費用がないから・・・。」などと言わないでください。
法律扶助等利用しながらあらゆる方法を選択できるのですから再考願いたいものです。
そして、借金生活から脱出できるよう一緒になって考えましょう。


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