高齢者の財産管理

【成年後見制度】

1 成年後見制度とは?
私たちは、個人的な差異はあるとしても、高齢になれば誰でも物事の判断能力が劣ってきます。 高齢者は、判断能力が十分でないためマルチ商法とか不動産売買等で誤った判断をしてお年寄りを食い物にされがちです。
このように自己判断が十分でない場合、法的に支援するのが成年後見制度です。 従来は禁治産、準禁治産制度がありましたが、平成12年4月1日施行され変更になりました。 旧法は、社会的偏見をともなった硬直的で利用しにくい面を持っていました。
新しい法律は、できるだけ自分でできることは自分でする「自己決定権の尊重」「残存能力の活用」「ノーマライゼーションの達成」などを理念としています。

2 成年後見制度の三類型
精神上の障害による判断能力の不十分さの程度により、後見、保佐、補助の三段階があります。
後見・・・精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況に在る者
保佐・・・精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者
補助・・・精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者

3 家庭裁判所への申し立て
後見制度は、前記2項の精神的障害により家庭裁判所への申し立てにより開始します。 申立権者は、本人はもちろん、配偶者、四親等内の親族、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人です。ただし、補助開始の申し立て時は、本人の同意が必要になります。
後見開始の審判までの流れ
後見開始の審判の申し立て・・・→家庭裁判所調査官による調査・・・→
医師の精神鑑定(不要のときもある)・・・→後見開始の選任

4 成年後見の終了
死亡によっても終了しない委任はありえる。民法653条1号に終了原因として委任者または受任者の死亡が規定されている。しかし、この規定は、任意規定であり、当事者の死亡によっても終了しない委任もありえる。

5 法定後見制度
ノーマライゼーションの原理(自分の能力の範囲内で自分でできることは自分の判断と能力を尊重する)
* 成年後見人・・・・・成年被後見人・・・成年後見人を監督する人を成年   
後見監督人という。
* 保佐人・・・・・・・被保佐人
* 補助人・・・・・・・被補助人
@ 財産管理のための成年後見人
A 身上看護のための成年後見人

6 任意後見制度
任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
もう少し分かりやすく言いますと、今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。

*任意後見契約の解除
任意後見監督人選任以前・・・公証人の認証をした内容証明付解除の意思表示をするか、合意解約書。その配達証明付郵便を添付して登記所に対し終了の登記をする。
任意後見人選任以後・・・・内容証明付解除の意思表示と裁判所の許可の謄本を添付して終了の登記をする。

任意後見制度の流れ

 今は元気なので何でも自分で決められるが、将来認知症になったときのことが心配だ
現時点では判断能力に問題ない方のみ利用できます
  信頼できる人(家族、友人、弁護士、司法書士等の専門家)と任意後見契約を締結
   公証人役場で公正証書を作成します
東京法務局にその旨が登記されます
  少し痴呆の症状がみられるようになった
   
  家庭裁判所に申し立て
   家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします
  任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います

財産管理契約・・・任意後見制度に付随する契約で民法上の委任契約、    
特約により死後事務委任契約も兼ねる場合あり
見守り契約・・・・判断能力のあるときに、月1回程度の見守りをする。
任意後見契約・・・判断能力のあるときに見守り契約、財産管理契約、               
死後事務委任契約を兼ねることも可能・・・判断能力を喪失した時任意後見監督人の選任を要す。
・・・任意後見契約の効力発生
死後事務委任契約
7法定後見制度と任意後見制度の違い
家族の支えがある場合は、任意後見制度を選ぶべき
自己実現を貫きたければ任意後見、本人の意思尊重より財産保護支援したければ法定後見
死後の事務処理を求めるならば、任意後見
法定後見は、被後見人本人の能力が定型的に制限され、選挙権、被選挙権の剥奪、任意後見は、能力の制限無し
法定後見は、死亡とともに終了し、任意後見は、死後の事務管理を依頼できる。
横領、詐欺、窃盗等の犯罪で法定後見の場合、親族相盗例の適用なく、免除されないが、任意後見には、そのような犯罪について免除されうる。


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