「相続登記漏れ」
私の事務所では、相続登記手続きの依頼を受けていると、依頼者からは、その人の曽祖父や祖父の名義の不動産を所有、あるいは共有持分として所有している場合があります。
このような場合、その人の曽祖父や祖父の人達が、昭和22年5月3日以後に死亡し、新民法の相続証明書を作成している書類を所持しているなら、単なる相続登記手続きをすれば全く問題ない。

しかし、問題は、曽祖父や祖父らが死亡した後に作成された相続証明書の紛失などの場合にどうするかである。

この場合、方法は、2つある。

まず、曽祖父や祖父らの相続人から再度、遺産分割協議の証明を取り付けるか、特別受益者として事実上、相続放棄するか、あるいは、家庭裁判所に調停申立をするかなどして、通常の相続登記手続きを行う。
しかし、この方法は、多数の相続人の存在により、遺産分割協議等を行うことは困難である。

他方、上記以外の方法は、裁判所に訴える方法である。相続漏れであることの立証と、占有継続していることの時効取得の立証をすることにより、現在の承継者を名義人とすることは可能である。

私は、たびたび裁判所の力を借りて上記の方法で短期間に解決して、依頼者から感謝をいただいております。
依頼者は、相続登記漏れについて、手続きの面倒さに殆どあきらめていることが多い。
しかし、あきらめるのは、まだ早い!
このような場合、当事務所に相談いただきたいと思います。

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