司法書士倫理

【司法書士倫理の歴史】

1 昭和54年、日司連第34回総会で決議・制定

   司法書士は、国民の権利を保全することを使命とする。 この使命を果たすため、ここに倫理綱領を定め、自ら実践し、社会秩序の安定と進歩に寄与し、もって国民の期待と信頼に応えようとするものである。

  倫理綱領

司法書士は、国民の権利を擁護し、社会秩序の安定と進歩に寄与する。

司法書士は、常に品性を陶冶し、名誉と信義を重んずる。

司法書士は、正義を求め、不正を匡す。

司法書士は、法令及び実務に精通し、構成誠実に職務を行う。

司法書士は、法令及び会則を守り、自冶の精神を確立する。

 

2 司法書士執務規範要綱基準

  平成10年、日司連第56回定時総会で決議・制定

 

3 新司法書士倫理

  平成15年、日司連第64回総会決議・制定

  司法書士の専門職業人としての行為及び心構え等の行動規範である。

連合会総会では、日司連会則に準ずるものとして決議した。

司法書士法第23条により遵守義務がある。しかし、会則そのものではない。

@ 「司法書士倫理」は行為規範であり、裁判規範ではない。

A 懲戒事由との関係として、法第47条(司法書士に対する懲戒)

B 「司法書士が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、・・・・・次に掲げる処分をすることができる。

  一 戒告

  二 二年以内の業務停止

  三 業務の禁止

 

司法書士法上の義務

法2条   品位保持 法令及び実務精通義務、誠実義務

法20条  事務所の設置

法21条  依頼に応じる義務 (但し簡裁訴訟関係業務を除く)

法22条  業務を行い得ない事件

法23条  会則遵守義務

法24条  秘密保持義務

法25条  研修・研鑽義務

 

司法書士法施行規則上の義務

施行規則19条 二つ以上の事務所設置禁止

同   20条 司法書士である旨の事務所の表示

同   21条 職印

同   22条 報酬の基準を明示する義務

同   24条 他人による業務取扱いの禁止

同   25条 補助者の届出

同   26条 不当な依頼誘致の禁止

同   27条 受任の拒否の理由書提示

同   28条 職印を押印した書類の作成

同   29条 領収書の交付

同   30条 事件簿の調製

 

会則上の義務 主として7章、8章

会則24条 会費納入義務

同 52条 綱紀委員会の調査受忍義務

同 79条 品位保持義務

同 80条 非司提携の禁止

同 81条 違法不正行為の助長の禁止

同 82条 相手からの利益享受等の禁止

同 83条 依頼を受けることのできない業務

同 84条 係争目的物の譲受禁止

同 85条 不当な金品の提供・不当な手段による誘致行為の禁止

同 86条 虚偽・誇大・品位を欠く広告の禁止

同 87条 依頼順序による速やかな業務

同 88条 法令・依頼の趣旨にそわない書類作成禁止

同 89条 事務所内の見やすい場所の報酬表の明示

同 90条 領収書の作成交付・職印の押印

同 91条 事件簿の調製

同 92条 委任契約の作成・締結

同 93条 業務報告書の提出

同 94条 事務所内の司法書士会員の表示

同 96条 名称使用の制限

同 97条 会員証の携行・司法書士徽章の着用義務

同 98条 連合会会則、本会会則、規則、支部規則の遵守義務

同100条 補助者の届出

同101条 補助者等の使用責任

同102条 業務調査の受忍義務

同109条 紛議調停期日の出頭義務 


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