民事信託
民事信託、特に家族信託を活用しよう。ご相談ください。

高齢者が、財産管理を行う場合、民事信託(家族信託)を活用して相続を超えた財産承継をすることが出来るようになりました。
人間は、高齢者から認知症をへて死に至る人生を送るのが一般的です。
高齢者でありながら健康に恵まれている時に、自分の財産をどのように承継するのが最適かを考えましょう。以下のようにいろいろな方法があります。
1 遺言書を残す。
遺言書には、自分が、死亡すると効力発生することになり、財産も自分への貢献度を考慮した財産分配を可能とする。
2 成年後見制度(任意後見、法定後見)を利用する。
原則として、財産を維持しながら本人のためのみに支出することを求められる。積極的な運用はできないが、本人の身上監護の指定をすることも可能である。
3 家族信託を利用する。
財産管理を柔軟的に運用できる。たとえば、生前は、本人自身のために財産から発生した利益を享受できるようにし、自分が死亡した時は、妻にその利益を受けられるようにし、その妻の死亡後は、その長男に承継させる。最後に財産が残っていたらある時期に他の子供に与える。あるいは、途中で財産を売却する権限を与えておくなどである。
家族信託の仕組み
遺言代用信託

実例 Aさん・・夫 Bさん・・妻 
AとBは、互いに再婚同志であり、子供はいません。Aには、離婚した先妻の子供2人いるが、現在住んでいる住宅をA死亡後もBに安心して住んでもらうことが出来るようにしたいのですがBさんには、先夫との間に子供のいない状況で死亡すると、通常の方法で手続きするならBさんの兄弟にAの財産が承継されてしまうことからその手続きに躊躇しています。
そこで、このような相続関係で信託を利用することにより、問題解決することになるのです。信託契約は、Aさんを委託者兼受益者とし、Aさんの子供のうち長男を受託者とするのです。
こうすると、Aさんは、死ぬまで自分のために利用できます。また、Aさんは、自分が認知症になっても不動産の管理が、長男の役目となりますので安心して住むこともできます。自分が死んだらBさんを受益者にすると、Bさんは最後まで住むことが出来ます。Bさんが死んだら信託を終了させ、Aさんの長男に残余財産の帰属権利者とするのです。
このようにすれば、Bさん側にAの財産を承継されることなくAさんの長男に承継されるのです。
このようなことは、遺言では解決しません。

親なき後の障害者や未成年者の救済のための信託
親が元気なうちは、全く問題ありませんが、親の死亡後に残された未成年者や身体障害者等の場合、何らかの方法で生活を考えた救済を考えなければならない。今までは、遺言で、介護を条件に相続財産を遺贈させる方法ぐらいしかなかったのです。もちろん、成年後見制度を利用して、未成年者・障害者への資産の範囲内での管理もできます。
しかし、信託を利用すると、それらの人達を受益者とし、受託者が、財産を管理することになります。これだけでなく、受益者を応援する受益者代理人や信託管理人、信託監督人などの監視の目があります。また、財産管理においても、成年後見制度より柔軟的に行うことが出来ます。

共有不動産の財産管理について

共有財産は、管理をするのに共有持分の相続、同意 賃貸借契約締結の煩雑さなど、弊害があります。
信託を利用すると、共有者を委託者、一般社団法人等を受託者として、共有不動産の名義につき、信託を原因とする法人名義にします。
その法人が、賃料等収益を管理し、共有者の相続人を含む全員を受益者とするのです。
その結果、その共有不動産が、法人化することにより、その不動産から収益のあった部分を受益者として分配することになるのです。

以上の信託は、ほんの一例にすぎません。したがって、皆様の事情に合わせて信託契約を作成することになります。ご相談ください。

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