地縁団体の法人への不動産登記手続き

各市町村内には、いまでも大字や小字ごとの財産区を組織している
いわゆる「権利能力のない団体」が、現存している。
そして、当該財産区所有の不動産は、明治あるいは大正年代の町内の住民を登記名義人として、50人以上の共有名義になっている場合も見受けられます。
このような場合は、地方自冶法第260条の2第1項の規定により地縁団体法人を設立し、上記共有名義人をいわゆる「登記名義名受人」としての役割を終えて、「委任の終了」を原因とする法人化した地縁団体名義に所有権移転登記手続を行うことにより、その財産を保全することができるようになります。

━━それでは、地縁団体は、どのように設立するのでしょうか。━━
下記のとおりとなります。
   (1)地縁団体の認可までの手順
      @財産区が、不動産等財産を所有していること。
      A保有資産目録の作成、
      B構成員名簿の作成(世帯者だけを構成員とすることはできず、大字等区住民の60%以上の名簿を作成
      C規約の作成
      D代表者選任の準備
      E総会での承認と代表者選任
      F地縁団体の申請を市町村役場に行う。

   (2)地縁団体の認可申請ができれば、本件土地の名義変更するため下記調査をする。
      @ 該不動産登記名義人の相続人の調査
      A 各相続人に対し、協力支援の依頼
      B各相続人から直接「委任の終了」を原因とする地縁団体への所有権移転登記手続
      C場合によっては、原告を地縁団体、被告を各登記名義人の相続人とする訴訟手続きを行って、判決による所有権移転登記手続きを行います。

このように、簡単な手続きでないかもしれませんが、当事務所では、上記方法で多くの実績を有しております。
相談をお待ちしております。

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